事業主に代わり労働保険料の算定・申告・徴収・納付や雇用保険の取得・喪失を行うことができます。
本来の業務に集中していただくためにも、煩雑な労働保険業務は専門家にアウトソーシングしましょう。
業務内容
事業主に代わり労働保険料の算定・申告・徴収・納付や雇用保険の取得・喪失を行うことができます。
本来の業務に集中していただくためにも、煩雑な労働保険業務は専門家にアウトソーシングしましょう。
労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称した言葉です。保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収などについては労働保険として一体のものとして取り扱われています。労働保険は、原則として、労働者を一人でも雇用していれば、事業主・労働者の意思に係わらず加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
◆労災保険の目的と加入対象
労働者が仕事や通勤のために怪我をしたり、病気になったり、不幸にも死亡した場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付が行われます。正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態に関わらず、原則として、1人でも従業員を雇用している事業所は労災保険に加入しなければなりません。また、労災保険の保険料はすべて事業所が負担します。
【特別加入制度】
労災保険は他人従業員を対象としているため、事業主やその家族従業員は労災が適用されません。そのための救済措置として、業種ごとに定められた労働者数を常時雇用する事業主やその家族従業員に対し労災保険に加入できる特別加入制度というものがあります。
◆雇用保険の目的と加入対象
雇用保険は、失業や休職した場合に、労働者の生活を守り、再就職を支援するために必要な保険給付が行われます。また、労働者への支援だけでなく、雇用継続のための支援金として加入する事業所にも支払われます。正社員の他、1週間の所定労働時間が20時間以上のパート、アルバイト、派遣社員は必ず加入しなければなりません。雇用保険料は、労働者と事業主の両方が負担します。
メリットその1
事業主の事務負担が大幅に軽減されます。
メリットその2
事業主や家族従業員も労災保険に加入できます。
メリットその3
労働保険料を年3回に分割納付することで納付負担が軽減されます。
労働保険に関する疑問や質問、費用に関するお問い合わせなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。
社会保険の手続き、就業規則の作成、給与計算の代行など、企業における人事労務管理をサポートし、事業の永続的発展に貢献します。
長年に渡り、人事労務の現場で培った知識と経験を活かし、お客様の課題を素早く、親身になって解決いたします。
労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に関する書類作成、届出について、採用から退職までに発生するすべての手続き業務をお手伝いいたします。お客様に代わり当事務所が関係各所とやり取りを行いますので、手続きにかかる人件費や作業時間を削減できるだけでなく、本業に専念できることで事業の生産性向上に繋がります。また、法改正に伴う社会保険料の変更にも柔軟に対応いたします。
給与計算には常に「不安、心配、悩み」という言葉が伴います。法律や税金など、給与に関連するルールは頻繁に改正されます。給与は労働者においてもシビアなことなので間違えるわけにはいきません。もし長年給与計算をしている専任職員が退職する場合、給与計算のノウハウを短期間で後継者に伝えることは非常に難しいと言えます。事業の安定した継続のためにも、給与計算や年末調整は専門家にアウトソーシングすることをおすすめします。
『ネットde顧問』 当事務所では、顧客先企業様向けの「ネットde顧問」をご提供いたしております。 「ネットde顧問」とクラウドサービスを活用し、当事務所とデータ連携することで シームレスな労務管理が実現できます。 インターネット環境があれば、利用者IDでログインするだけですぐにご利用可能。 ※ご利用には月額使用料金と年間保守料金が必要となります。 |
就業規則は、労働者が会社で働くために従わなければならない規律、及び労働時間や賃金などの労働条件を具体的に指定する規則です。就業規則を定めることにより、会社は職場の秩序を維持し、企業活動を効率的に行うことができます。また、労働者の場合、労働条件が明確にされ、労働規則が「見える」ので、安心して仕事に専念できます。さらに、労使双方の権利と義務が明確になり、不必要な労使トラブルを最小限に抑えることができます。当事務所では、労働関連の豊富な専門知識と企業の労務管理の実情を知ることにより、問題のある従業員から会社を守るためのリスク回避のみに焦点を当てているわけではありません。会社が成長し、次の段階に進むための戦略的ツールとして作業ルールを位置付け、労使がお互いに良好な関係を築くことができるルールの作成をサポートします。
社会保険労務士が唯一できる専門業務に助成金の申請があります。助成金は、国や自治体が企業を支援するための奨励金であり、返済の必要はありません。しかしながら、助成金には多数の種類があり、複雑な条件を満たす必要があるため、どの助成金をどのように申請すればいいのかわからないといった方も多くいらっしゃいます。当事務所が助成金のご案内から、審査、申請手続き代行までお手伝いいたしますので、受給できる機会を逃しません。煩雑な助成金の申請は、専門家である当事務所にお任せください。注:助成金の受給をお約束するものではありません。
人事・労務・採用・教育のアドバイザーとして企業を支援いたします。雇用・職場環境が大きく変化する中、企業にとって人事労務はますます重要になっています。顧問の社会保険労務士がいることで、法改正に気付かなかったということも防ぐことができ、企業の労務環境を常に把握することで、労使トラブルの際にもスピーディに対応することが可能です。仕事を通じて成長と喜びを感じることができる組織にするため、経営者や総務担当者の頭脳として、事業の健全な継続を全面的にサポートいたします。
人事労務サービスに関する疑問や質問、費用に関するお問い合わせなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。
一人親方のための労働者災害補償保険特別加入制度です。もともと労災保険は、事業所の従業員などの「労働者」の労働災害や通勤事故の補償を目的とした制度です。したがって、事業主である「一人親方」は保険の対象外となります。しかし、実際の労働状況や災害発生状況は建設業の労働者に限りなく近いため、国は特に非労働者である一人親方に労働災害保険に加入することを許可している。この制度は「一人親方労災保険特別加入団体」を通じて加入することができます。
東三河一人親方組合では、建設業に特化した特別加入の申請を行っております。労災保険の適用をご希望の方は、是非お問い合わせください。
労働者を使用しないで次の1~7の事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する人(以下「一人親方等」)が特別加入できます。
自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業一覧
ア | 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者 |
イ | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の一般貨物自動車運送事業の許可を受けた者 |
ウ | 事業の実態が運送の事業に該当し、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)の適用を受ける者 |
エ | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第36条の貨物軽自動車運送事業の届出を行った者 |
オ | 自ら保有する二輪の自動車を、バイク便事業者に持ち込んで、当該バイク便事業者に専属して貨物を運送する者であって、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3項の有償運送の許可を受けた者 ※エのうち、二輪の自動車を使用する貨物軽自動車運送事業を行う者をいう。 |
カ | 原動機付自転車を使用して行う貨物運送事業(他人の需要に応じて、有償で貨物を運送する事業)を行う者 |
(注)労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。
労災保険に特別加入するためには、次の2つの要件を満たし、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。
申請するには、保険組合に「特別加入申請書」を提出してください。これには、特別加入を希望する人の仕事の具体的な詳細、職歴、および希望する給付基礎日額が記載します。
事業主や家族など、労働者以外の職務に従事する者全員を含む特別加入を申請する必要があります。
特別加入予定者がすでに病気で、一般的に仕事が困難で、治療に集中しなければならない場合、仕事の内容に関係なく、特別加入は許可されません。
症状により特定の職務からの切り替えが必要と判断された場合は、特定の職務以外の職務に限り、特別購読が認められます。特別加入前に発症した場合、または加入前の原因により発症したと認められた場合は、保険給付が受けられない場合があります。
東三河一人親方組合に関する疑問や質問、費用に関するお問い合わせなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。
南山労働保険協会(社会保険労務士業務を含む)の会費規定(目安とお考え下さい)
手続代行も含んだ会費を原則とし個別処理(単発)は行わない。
①労働社会保険諸法令にもとづく手続業務
労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収に関する法律、健康保険法、厚生年 金保険法、国民年金法に基づく、行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理。
労働・社会保険の被保険者資格取得・喪失手続き、事故が起こった時の保険給付申請手続き、労働保険料の年 度更新、社会保険料の月額算定基礎届の提出等まで総合的なサービスを提供(下記の除外業務を除く)。
②労務相談業務
定期的に貴社を訪問し、該当するご相談、アドバイス・情報提供。
提供する手続代行以外のサービス
1.人事労務相談・アドバイス
2.問題社員に関する対応相談
3.労働契約書の点検と改善
4.個別労使紛争の未然防止と発生した場合の対応アドバイス
5.労組絡みのトラブル対応アドバイス
6.労働基準監督署から是正勧告が出された場合の対応アドバイス
7.社会保険料の削減コンサルティング
8.サービス残業削減対策コンサルティング
9.助成金の受給アドバイス
10 最新の労働社会保険諸法令の改正情報と貴社の対応策の提示
11 職場のメンタルヘルス対応策アドバス
12 その他人事労務管理全般に関する相談
人員数 | 会費月額 |
1~4 | 15,000円 |
5~9 | 20,000円 |
10~14 | 25,000円 |
15~19 | 30,000円 |
人員数 | 会費月額 |
20~29 | 35,000円 |
30~49 | 40,000円 |
50~69 | 50,000円 |
70~99 | 60,000円 |
100以上 | 別途協議 |
(注意)上記法令に基づく業務から除外される手続き
助成金の申請代行(成功報酬は助成額、補助金受領額の 10%、但し、高齢者雇用継続給付金は1回の申請で 5,000円)
異議申立・審査請求・再審査請求の代行
あっせん代理の依頼
◆就業規則・賃金規程・など社内規程の作成、労働安全法に係わる提出書類
例示 就業規則(150,000)その他社内諸規程(30,000~50,000)の作成、36 協定届(5,000)休日労働届(5,000)
◆労使トラブルに関する相談・あっせんなどの代理
経済環境の悪化等もあり、雇用調整や解雇等をやむを得ずしなければならないケースもあるかと思います。そんなとき安易に解雇等をしてしまい、労働トラブルに発展することもあります。感情的にもつれると解決が難しくなることもあります。
◆人事制度・賃金制度・退職金制度の構築、運用サポート
◆含まれる主な業務
社会保険関係 | 入社・退社の手続き (資格取得届、喪失届、連絡票など) |
保険給付の請求手続き (傷病手当金、高額療養費など) |
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社員の各種移動手続き (氏名変更、住所変更、被扶養者など) |
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保険料関連手続き (算定基礎届、月額変更届、賞与支払届など) |
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労働保険関係 | 入社・退社の手続き (資格取得届、喪失届、離職票など) |
保険給付の請求手続き (療養補償給付、休業補償給付, 障害補償給付、遺族補償給付など) |
|
社員の各種異動手続き (氏名変更、住所変更、被保険者証再交付など) |
|
保険料関連手続き (年度更新など) |
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ハローワークへの求人手続き (新卒・中途採用) |
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労働者名簿の作成 | |
安全衛生 | 死傷病報告 |
健康診断結果報告書 | |
その他 | 労働・社会保険に関する相談対応 |
各種書式のひな形提供 | |
法改正、助成金等の情報提供 |
①給付基礎日額
給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づい て、労働局長が決定します。
給付基礎日額を変更したい場合は、事前(3月2日~3月31日)に「給付基礎日額変更 申請書」を監督署長を経由して労働局長あて提出することによって翌年度より変更す ることができます。
また、労働保険の年度更新期間中にも「保険料申告書内訳」または「給付基礎日額 変更申請書」により当年度に適用される給付基礎日額の変更が可能です。ただし、給付基礎日額の変更は、災害発生前に申請することが前提になります。給 付基礎日額の変更申請前に災害が発生している場合は、当年度の給付基礎日額変更は 認められませんので、給付基礎日額の変更を検討されている方は、事前の手続きをお勧めします。
②保険料
年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定めら れた保険料率を乗じたものになります。
なお、年度途中で、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合 には、その年度内の特別加入月数(1か月未満の端数があるときは、これを1か月とし ます)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。
給付基礎日額・保険料一覧表
給付基礎日額 A |
保除料算定基礎額 B=A×365日 |
年間保険料 年間保険料=保険料算定基礎額 (注) ×保険料率 |
(例)建設事業(既設建築物設備工事業)の場合 保険料率 15/1000 |
||
25,000円 | 9,125,000円 | 136,875円 |
24,000円 | 8,760,000円 | 131,400円 |
22,000円 | 8,030,000円 | 120,450円 |
20,000円 | 7,300,000円 | 109,500円 |
18,000円 | 6,570,000円 | 98,550円 |
16,000円 | 5,840,000円 | 87,600円 |
14,000円 | 5,110,000円 | 76,650円 |
12,000円 | 4,380,000円 | 65,700円 |
10,000円 | 3,650,000円 | 54,750円 |
9,000円 | 3,285,000円 | 49,275円 |
8,000円 | 2,920,000円 | 43,800円 |
7,000円 | 2,555,000円 | 38,325円 |
6,000円 | 2,190,000円 | 32,850円 |
5,000円 | 1,825,000円 | 27,375円 |
4,000円 | 1,460,000円 | 21,900円 |
3,500円 | 1,277,500円 | 19,155円 |
(注)特別加入者全員の保険料算定基礎額を合計した額に千円未満の端数が生じるときは端数切り捨てとなります。
①給付基礎日額
給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づい て労働局長が決定します。
給付基礎日額を変更したい場合は、事前(3月2日~3月31日)に「給付基礎日額変更 申請書」を監督署長を経由して労働局長あて提出することによって、翌年度より変更 することができます。
また、労働保険の年度更新期間中にも「給付基礎日額変更申請書」により当年度に 適用される給付基礎日額の変更が可能です。
ただし、災害発生前に申請することが前提になります。給付基礎日額変更申請書を 提出する前に災害が発生している場合は、当年度の給付基礎日額変更は認められませ んので、給付基礎日額の変更を検討されている方は、事前の手続きをお勧めします。
② 保険料
年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定め られた保険料率を乗じたものになります。 – なお、年度途中で、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合 には、その年度内の特別加入月数(1か月未満の端数があるときは、これを1か月と します)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。
給付基礎日額・保険料一覧表
給付基礎日額 A |
保除料算定基礎額 B=A×365日 |
年間保険料 年間保険料=保険料算定基礎額 (注) ×保険料率 |
|
(例1)建設の事業の場合 保険料率19/1000 |
(例2)個人タクシー事業の場合 保険料率13/1000 |
||
25,000円 | 9,125,000円 | 173,375円 | 118,625円 |
24,000円 | 8,760,000円 | 166,440円 | 113,880円 |
22,000円 | 8,030,000円 | 152,570円 | 104,390円 |
20,000円 | 7,300,000円 | 138,700円 | 94,900円 |
18,000円 | 6,570,000円 | 124,830円 | 85,410円 |
16,000円 | 5,840,000円 | 110,960円 | 75,920円 |
14,000円 | 5,110,000円 | 97,090円 | 66,430円 |
12,000円 | 4,380,000円 | 83,220円 | 56,940円 |
10,000円 | 3,650,000円 | 69,350円 | 47,450円 |
9,000円 | 3,285,000円 | 62,415円 | 42,705円 |
8,000円 | 2,920,000円 | 55,480円 | 37,960円 |
7,000円 | 2,555,000円 | 48,545円 | 33,215円 |
6,000円 | 2,190,000円 | 41,610円 | 28,470円 |
5,000円 | 1,825,000円 | 34,675円 | 23,725円 |
4,000円 | 1,460,000円 | 27,740円 | 18,980円 |
3,500円 | 1,277,500円 | 24,263円 | 16,601円 |
(注)特別加入者全員の保険料算定基礎額を合計した額に千円未満の端数が生じるときは端数切り捨
てとなります。
第2種特別加入保険料率表
特別加入の種類 | 料率 |
自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業 | 13/1000 |
建設の事業 | 19/1000 |
漁船による水産動植物の採捕の事業 | 46/1000 |
林業の事業 | 52/1000 |
医薬品の配置販売の事業 | 7/1000 |
再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業 | 14/1000 |
船員法第1条に規定する船員が行う事業 | 49/1000 |